こんにちはじぇいぴーです。
今回は、バーチャルオフィスサービスの違法性・遵法性(じゅんぽうせい)について確認していきます。
- ネットショップに関するQ &A
- バーチャルオフィスとして使える業種
- バーチャルオフィスとして使えない業種
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- 対象エリア:全エリア
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目次をタップすることで目的の項目にジャンプすることができます。
目次
バーチャルオフィスは違法なの?
結論、違法ではありません。
商業登記法(商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について定めた法律)には、会社設立における「本店所在地の住所」に関する制限はありません。
法人登記手続き上は、自宅・実家・知人宅・賃貸事務所・倉庫・レンタルオフィス等、どのような場所でも登記自体は可能です。
したがって、登記上「本店所在地」として記載する住所にバーチャルオフィスの住所を利用しても問題ありません。
なお、ネットショップ運営等で住所の公開が定めれている「特定商取引法」の表記においても、バーチャルオフィスの住所を利用することが認められています。
但し、バーチャルオフィスや登記ができない業種があります。
バーチャルオフィスはこういう方々におすすめ
■事業を行っている個人や法人
個人事業主や法人経営者で、自宅やカフェなどで実際の働き場所は別に確保できているが、住所(本店所在地)だけを都心部等に借りたい方は、バーチャルオフィスがぴったりです。
■ファンクラブ事務局
ファンクラブ事務局とは、アーティストや動画配信者などを応援するためのファンクラブを運営する人々をいいます。事務局は、ファンクラブサイトを運営したり、物販や贈り物の宛先を用意したりします。
大手事務所に所属していない場合は、アーティスト本人が立ち上げることもあれば、ファンが立ち上げることもあります。
多くのファンクラブ事務局では、問い合わせ先や荷物の送付先として住所を開示しています。
ファンレターやプレゼントなどの贈り物を受け取る必要があるため、全く関係のない場所を開示するわけにはいかず、また、自宅を公開するすることは避けるべきです。
オフィスを借りると家賃や一時金が高いので、バーチャルオフィスがおすすめです。
バーチャルオフィスは主に「住所貸し」と「郵便物の転送」のサービスを提供しています。
■動画配信者、ライバー
YouTubeやTikTokを始めとした動画配信、数々のライブ配信のプラットフォームが普及してきた昨今、個人で活動される方も増えてきました。
配信者にはファンが存在し、「ファンクラブ」という形はなくても、ファンレターやプレゼントを贈りたい・受け取りたいというニーズがあります。
配信者の方々が個人事務所の住所としてバーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を公開することなくファンの方々との交流が広がります。
■NPO法人
NPO(非営利団体)とは、利益を一番の目的としない法人をいいます。
収益を目的に事業を行うことは認められていますが、事業で得た収益に関しては、構成員で分配することはできないと定められています。
NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて法人格を取得したNPO(非営利団体)が「特定非営利活動法人」、一般的には「NPO法人」と呼ばれている法人です。
NPO法人でも株式会社や合同会社と同じように活動の拠点としてバーチャルオフィスの住所を利用することができます。
住所をを開示したり、郵便物の受け取りを行うときにバーチャルオフィスを使えば、ご自宅の住所を公開する必要がなくなるので大変便利です。
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ネットショップ運営等(特定商取引法)Q &A
ネットショップ等を運営する場合、特定商取引法を順守する必要があります。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
ネットショップ等のページには、特定商取引法に基づく表記が必要です。
表記事項については、多くの項目が定められていますが、抜粋すると以下が主な項目です。
- 事業者名
- 事業者の電話番号
- 事業者の住所
- 商品の販売価格
- 商品の支払い方法、支払い時期
- 商品の発送方法、引き渡し時期
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。(特定商取引法ガイド(経産省))
個人事業者でも事業者名を表示する必要があるの?
事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。
このため、原則として法人も個人も氏名又は名称を表示する必要があります。
■事業者が法人の場合
ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。
通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。
ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、例外的に事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
(特定商取引法ガイド(経産省))
事業者の表示は屋号だけでいいですか?
販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」について、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。
■個人事業者の場合
「戸籍上の氏名」又は「商業登記簿に記載された商号」を表示する必要があります。
■法人の場合
「登記簿上の名称」を記載する必要があります。
(特定商取引法ガイド(経産省))
個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけませんか?
原則として表示する必要があり、例外的に省略するすることが可能です。
特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、原則として住所については「現に活動している住所」、電話番号については「確実に連絡が取れる番号」を表示する必要があります。
例外的に、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
(特定商取引法ガイド(経産省))
個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号で大丈夫ですか?
特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、原則として住所については「現に活動している住所」、電話番号については「確実に連絡が取れる番号」を表示する必要があります。
例外的に、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。
- 個人事業者がプラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、当該個人事業者の通信販売に係る取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること
- 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
- 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること
ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。
(特定商取引法ガイド(経産省))
住所表示は、郵便により連絡の取れる私書箱の表示でも大丈夫でしょうか?
不可となります。
特定商取引法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
(特定商取引法ガイド(経産省))
電話は24時間対応しなくてはなりませんか?
一般常識として夜間等営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用することができます。
(特定商取引法ガイド(経産省))
バーチャルオフィスの利用や登記ができない業種
商業登記法上は制限がなくとも、特別な業種によっては管轄する機関から許可等を得る必要があり、その要件として「実態のある事務所」が必要となることがあります。
以下のような業種はバーチャルオフィスでは許可等が得られない可能性が高いので、ご自身の業種について、事前に確認する必要があります。
人材派遣業
開業時に20平方メートル以上の事業所と契約している必要があるため、住所貸しのバーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。
職業紹介業
職業紹介業は厚生労働大臣の許可が必要となり、申請の際に実体のある事業所が必要となります。
建設業
請負契約の締結などができる実体のある事務所が必要となります。
廃棄物処理業
廃棄物を適切に処理する施設や能力を維持する必要があるため、バーチャルオフィスでは許可が得られないと思われます。
古物商(中古品販売、リサイクルショップ)
許可を得るには独立した営業所が必要となります。
探偵業
公安委員会から交付される探偵業届出免許証を事務所の見えやすいところに掲載する必要があるため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。
風俗営業
公安委員会からの許可を得る必要があり、バーチャルオフィスでは公安委員会が正確に管理できないとされています。
金融商品取引業
財務局での登録が必要で、営業所内に定められた標識を提示しなければならないため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。
その他
その他でも業種によってはバーチャルオフィスでの許認可がおりない場合があるので、関係各所に事前に相談の上で利用するのがよいでしょう。
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今回は以上となります。
最後までお読みくださいましてありがとうございました。
じぇいぴー